2019年11月3日日曜日

日本共産党は被災地の政治家(候補者を含む)、公党が有権者(被災者)に寄附(物資配布)をすることを公職選挙法違反ではないとみなすのか。

松崎いたるさんによれば、日本共産党は平成23年10月8日に宮城県石巻市の津波被災者の仮設住宅の敷地内で、住民に米を配布しました。


松崎いたるさんによれば、これを指導したのは徳留道信氏(現日本共産党都議)です。松崎いたるさんはyou tubeでこの時の動画を公開しています。

松崎いたるさんはこれは政治家による買収ではないか、とtwitterで繰り返し指摘しています。

気になったので、公職選挙法を少し調べてみました。

公職選挙法199条の(2)では、政治家(議員、候補者)による寄附を特別な場合を除き禁止しています。

私は法律に詳しくないので、被災地の政治家が有権者(被災者)に寄附(コメなどの物資配布)をすることが公職選挙法に違反する、買収行為だとまでは断言できません。

ながせ由希子さん(日本共産党長野県書記長、同党中央委員。長野四区候補者)は支援物資セットを配布した


ながせ由希子さん(日本共産党長野県書記長、同党中央委員)も、twitterでタオル、カップ麺などの支援物資セットを届けていると呟いています。

ながせ由希子さんは日本共産党の長野県書記長で同党中央委員です。ながせ由希子さんの主張と見解は、日本共産党中央の主張、見解ともいえるでしょう。

他にも、被災地で日本共産党議員や候補者が有権者(被災者)に支援物資セットを届けたり、物資を届けた例はあるのでしょう。

公党は常に、衆議院選挙を控えています。

当たり前ですが、国会議員には比例区もあります。公党にとって被災者は有権者でもあります。

私は法律家の山添拓議員に、こうした行為をどうお考えか、見解を表明すべきではと呟きましたが、山添拓議員は何も述べていません。

ながせ由希子さんにも呟きましたが、回答はありません。

日本共産党は被災地の政治家(候補者を含む)、公党が有権者(被災者)に寄附(物資配布)をすることは公職選挙法に違反していないと考えているのでしょう。

日本共産党には法律家が沢山いますが、その方々は被災地の政治家による有権者(被災者)への寄附(物資配布)は公職選挙法違反ではないとお考えなのでしょうか。

法律に素人の私には、公職選挙法違反そのもののように思えてしまう時があるのですが。

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