私は本ブログやXで繰り返し、(1)日本共産党が職員に残業、休日出勤手当を支給していないこと、(2)日本共産党職員が労働条件を改善するために職員労組結成を試みれば、分派と見なされ処分されうることを指摘してきました。
この2点は、日本共産党議員、職員は皆、百も承知です。
田村智子委員長がこの2点について改めない理由は、以下と考えます。
宮地健一さん相手の裁判で日本共産党が主張したように、日本共産党は昔から職員を雇用している事を認めていませんでした。
日本共産党は職員を雇用していないと大真面目に思い込んでいたので、職員にサービス残業をさせているという視点など持つはずがありません。
職員は日本革命の事業に生涯を捧げているから、日本革命のための活動を四六時中行っており、勤務時間と残業時間の区別などつけられないという調子です。
この見地は、浜野忠夫副委員長の著作にも出てきます。察するに田村智子委員長は、浜野忠夫副委員長の著作を読んでいるのではないでしょうか。
浜野忠夫副委員長は日本共産党が労働法を蹂躙できる、超法規的存在と力説していた
浜野忠夫副委員長は著作「時代を開く党づくり 党建設の歴史・教訓もふまえて」(新日本出版社より平成20年刊行、p. 200)で、日本共産党の常任活動家(職員)は「全生活を共産党の任務においている活動家」「すべての生活を革命の事業に注いでいる職業的な活動家」と規定しています。
浜野忠夫副委員長は、日本共産党職員は会社と雇用契約を結んでいるサラリーマンとは全く違うと力説しています。
民主的法律家の皆さんは浜野忠夫副委員長の主張を批判できないー保身を重視
こんな理屈で職員に連日サービス残業をさせることが正当化されるなら、政党や政治団体は勿論、社会運動や宗教運動に従事するあらゆる団体も労働法を蹂躙できてしまいます。
日本共産党は党員ないしは同党を支援する法律家の皆さんを、民主的法律家と呼びます。
私が知る限り、わが党、わが団体の職員は全生活を党(団体)の任務においているから、党(団体)と職員は雇用関係にはない、という浜野忠夫副委員長の主張を批判した方はいません。
民主的法律家の方が浜野忠夫副委員長の見解を、労働法を蹂躙する暴論だと公の場で批判したら、党員の方は日本共産党を除籍されてしまうでしょう。
支援者の方は、それ以降他の民主的法律家の皆さんから白眼視されてしまうでしょう。厄介な事になりかねない。
民主的法律家の皆さんは、御自身の保身を最重要視する方々と考えます。
山添拓議員、いかがですか。山添拓議員を支援する民主的法律家の皆さんに、この件で是非見解を表明して頂きたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿