2020年9月6日日曜日

日本共産党が職員に残業・休日出勤手当を支給しないのは労働法に反していないのか―左翼法学者、弁護士に問うー

 日本共産党職員は、日本共産党と有償委任契約の関係にあるので残業・休日出勤手当は支給されていません。

この件は、愛知県の宮地健一さんが日本共産党を相手にして行った裁判で明らかになりました。宮地さんのHPに詳しい説明があります。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~mike/saiban8.htm

有償委任契約とは―インターネットで少し調べました

有償委任契約とは、ある業務を有償で委任する契約です。

例えば、ある会社が新入社員教育を専門の業者に依頼したら、有償委任契約になります。

当たり前ですが依頼した会社は、この業者に対し指揮命令権や人事決定権はありません。

委任した業務がうまくいかなかったとしても、経営陣交代を要求できない。

日本共産党指導部は職員の人事配置を決定し、指揮命令を連日出している

しかし日本共産党の場合、指導部は職員の人事配置を決定できます。

赤旗記者だった萩原遼さんによれば、人事異動について理由は教えてもらえないそうです。

萩原遼さんは赤旗とは別の部署への異動を命じられましたが、理由は不開示でした。

業務を委託する側が受任者に対して、人事配置や指揮命令を出しているなら、労働法を遵守する義務が生じるのではないでしょうか。

日本共産党は職員に、残業、休日出勤手当に相当する賃金の未払いがあると解釈できないのでしょうか。

私見では日本共産党は職員に残業、休日出勤手当を支払ったことはほとんどない。

松崎いたるさんによれば、日本共産党中央では宿直手当が出るそうです。

日本共産党を支援する左翼法学者、弁護士は日本共産党職員に残業、休日出勤手当が支給されていないことを熟知しています。

日本共産党職員は、規約で事実上、労組結成を禁止されています。

労組を結成して労働条件について志位さんと交渉しようとしたら、派閥の結成とみなされ、査問、解雇でしょう。

左翼法学者は日本共産党との良好な関係維持を重視する

左翼法学者、弁護士がこの件について沈黙するのは、日本共産党と良好な関係を維持するためでしょう。

福山和人さん、渡辺輝人さんは弁護士として、労働者に残業、休日出勤手当を支給しない企業や法人の経営者に憤りを持たれるかと存じます。

御二人は日本共産党職員は、日本共産党と有償委任契約の関係にあるから、残業・休日出勤手当は支給されなくて当然とお考えなのでしょうか。

インターネットで少し調べると、業務を委託する側が受任者に対して指揮命令を出しているなら、労働法を遵守する義務が生じると出ています。

日本共産党は職員に巨額の未払い賃金があるのでは―国会でも議論すべきだ

日本共産党は職員に、残業、休日出勤手当に相当する賃金の未払いがあるという解釈が成立するように思えます。

このあたりを、福山和人さん、渡辺輝人さんは弁護士としてどうお考えなのでしょうね。

民主主義を守る法律家、とは日本共産党に盲従する方々なのでしょうか。

民主主義を守る歴史学者、にはそんな方が多いように感じています。

勿論、福山和人さん、渡辺輝人さんはそんな方ではないと思っています。

国会で、日本共産党職員の法的地位と、残業・休日出勤手当支給の必要、不必要について議論すべきではないでしょうか。

松崎いたるさんなら、御自身の経験を国会で話して下さるでしょう。



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