2015年1月9日金曜日

北朝鮮の刑法についてのメモー北朝鮮の刑法は他国において北朝鮮に反対、北朝鮮の公民を侵害した他国の者にも適用すると明記している(朝鮮民主主義人民共和国主要法令集、在日本朝鮮人人権協会編訳より抜粋)―

第一章 刑法の基本 第八条③他国において、朝鮮民主主義人民共和国に反対したり、共和国公民を侵害した他国の者にも本法を適用する。


さすがにテロ国家ですね。北朝鮮の刑法は、他国に居住している他国の者、すなわち普通の日本人や米国や欧州その他世界中の人間に適用されるそうです。

別言すれば、北朝鮮は「在日特権」を刑法で主張しているのです。北朝鮮の刑法が日本でも適用されると明言しているのですから。

これは上述のように北朝鮮の刑法第八条の③に明記されています。

左翼の宣伝を信じて日米安全保障条約を破棄し、軍事費を大幅削減すれば朝鮮人民軍が侵攻してくる


勿論北朝鮮の領域外では、朝鮮人民軍や国家安全保衛部が国境を侵して侵攻してこない限り、北朝鮮の刑法に実効性はありません。

「アジアの平和のために軍縮をしよう」「軍事同盟はもう古い。日米同盟を解体しよう」という類の左翼宣伝を信じて日米安全保障条約を破棄し、軍事費を大幅削減したらどうなるでしょうか。

朝鮮人民軍や国家安全保衛部、武装工作員が潜水艦や工作船で大挙して日本国内に侵入し、北朝鮮の刑法を日本に適用させようとしてもおかしくない。

北朝鮮の刑法は日本国内でも適用されると明記しているのですから。朝鮮人民軍兵士としては、日本侵攻は共和国の法に基づいた崇高な任務の遂行であり、「全世界の自主化」です。

以下、北朝鮮の刑法のうち、テロ国家北朝鮮の特徴をよく表していると考えられる条項を抜粋して紹介します。

「祖国反逆罪」「朝鮮民族解放運動弾圧罪」と「朝鮮民族敵対罪」


第62条から66条は「祖国反逆罪」を定めています。第63条は次です。

「共和国国民でない者が我が国への偵察を目的に秘密を探知、収集、提供した場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。情状が重い場合には、10年以上の労働教化刑に処する。」

「朝鮮民族解放運動弾圧罪」を定めている第68条は次です。

「他国の者が朝鮮民族の民族解放運動と祖国統一のための闘争を弾圧した場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。情状が重い場合には、10年以上の労働教化刑に処する」。

「朝鮮民族敵対罪」を定めている第69条は次です。

「他国の人が朝鮮民族を敵対視する目的で海外に常駐したり滞留する朝鮮人の人身、財産を侵害したり、民族的不和を引き起こした場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。情状が重い場合には、10年以上の労働教化刑に処する」。

北朝鮮との「粘り強い対話」「日朝交渉を継続させよう」を主張する政治家は北朝鮮の刑法を無視している


在日本朝鮮人総連合会を批判している私など、北朝鮮の刑法第69条「朝鮮民族敵対罪」により10年以上の労働教化刑に処されてしまいそうです。

「粘り強く北朝鮮と対話をして日朝交渉を継続させよう」を主張する政治家、左翼知識人は、北朝鮮の刑法が日本国内でも適用されると刑法に明記されているのを御存知なのでしょうか。

左翼知識人は、北朝鮮の公式文献を読んで北朝鮮の現状を把握することすらできないのです。

社会主義建設の夢を抱いて帰国した元在日朝鮮人が「首領冒涜罪」で政治犯収容所に連行された


在日本朝鮮人総連合会の幹部で北朝鮮に帰国した方々の中には、刑法第67条の「民族反逆罪」らしき「罪」で労働教化刑とやらに処されてしまい、行方不明になってしまった方々が沢山います。

その方々の中には裁判すらなしに政治犯収容所に連行されてしまった方々もいます。これは刑法に記述のない「首領冒涜罪」を適用されてしまったのかもしれません。

刑法に「首領冒涜罪」の規定がないのは不気味です。北朝鮮当局はこれを隠蔽したいのでしょう。

金日成、金正日の女性・家族関係を噂にすると「首領冒涜罪」にされてしまうようです。金日成の愛娘で金正日の妹金敬姫の動向を噂にしても厄介なことになりそうです。

「首領冒涜罪」「祖国反逆罪」と金日成、金正日の女性・家族関係について、左翼の皆さんは日頃昵懇にしている在日本朝鮮人総連合会の皆さんに問い合わせられたらいかがでしょうか。

「朝鮮民族敵対罪」が日本国内でも適用されるという「在日特権」を北朝鮮が主張していることもお忘れなく。

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