日本共産党は、違憲の存在である自衛隊を急迫不正の主権侵害時には活用する旨、党大会で明言しています。
志位さんは急迫不正の主権侵害時などほとんどありえないと考えているようですが。以下は22年ほど前の、日本共産党第22回大会での志位さんの報告です。
私は法律学については素人ですが、違憲の存在の自衛隊を活用するというなら、日本共産党が参加する政権では憲法第98条と99条を放棄する旨、志位さんは明言するべきではないですか。
違憲の存在である自衛隊が有事に防衛出動をして敵軍兵士を殺害したら殺人罪に問われないのか
憲法第98条の第1項は以下です。
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
違憲の存在である自衛隊が、自衛隊法に基づいて防衛出動を行い、敵軍兵士を殺害したとしましょう。
憲法第98条第1項によれば自衛隊法に基づく防衛出動は無効ですから、日本共産党が参加する政権では、防衛出動で敵軍兵士を殺害した自衛隊員は殺人罪に問われることになりませんか。
憲法第99条は以下です。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を尊重する義務を負ふ。
日本共産党が参加する政権は急迫不正の主権侵害時に憲法第9条を尊重しないのですから、憲法第99条に違反しませんか。
山添拓議員、福山和人さんは日本共産党の自衛隊活用論と憲法第98条、99条の関係をどう見ているのか
このあたり、弁護士の山添拓議員や、福山和人さんはどうお考えなのでしょうか。
まさかと思いますが日本共産党の政策が憲法第98条、第99条に抵触してもそれは自衛隊を大きくしてきた歴代自民党政府の責任だ、とお考えなのでしょうか。
日本共産党の政策の矛盾は自民党のせいだ、とは変な話です。
山添拓議員、福山和人さんなら、自衛隊活用論と憲法第98条第1項、憲法第99条の関係に関する判例を御存知でしょう。何かの機会に、説明して頂きたいですね。
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