2014年1月27日月曜日

「憲法九条を守れ」と「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」(救う会)-指定暴力団への対応は危機管理問題―


-指定暴力団の「公正と信義」を信頼して、住民の安全と生存を保持できるのか―



国家でも個人でも、その危険性を判断するためには、それまでの言動を詳細に見るべきでしょう。

中国、北朝鮮の危険性は明らかです。中国や北朝鮮の「公正と信義」を信頼していたら、日本の安全と日本人の生存など保持できようはずがありません。

憲法の前文が想定しているお花畑はどこにも存在しません。

同様に指定暴力団および暴力団関係者の「公正と信義」を信頼して住民の安全と生存を保持できるでしょうか。

残念ながらこの点が、「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」の役員の皆さんに理解できていないように私には思えます。

本ブログで何度か論じてきましたが、指定暴力団と密接な関係を持つ右翼は、指定暴力団の「若頭」「若頭補佐」のような大幹部の指導下にある可能性が濃厚です。

指定暴力団による蛮行の歴史を考えると、そのように想定して被拉致日本人救出運動の参加者は身の安全を考えていくべきではないでしょうか。


指定暴力団は救出運動の参加者や拉致被害者の個人攻撃を利益追求目的で断行しうる



指定暴力団への対応とは危機管理問題です。

左翼の皆さんは、中国や北朝鮮が攻撃してきたらどうするか?という問題について、「憲法九条がある」から大丈夫だと本気で思っているようですが、あまりにも非現実的です。

憲法の記述がどのようなものであれ、中国や北朝鮮は日本を攻撃するほうが自国に有利と判断したら攻撃します。

同様に、指定暴力団も運動家や拉致被害者家族を攻撃すると利益になると判断したら、様々な個人攻撃を行って利益を得ようとするでしょう。

指定暴力団の威力はそのときに発揮されるのであり、現在は温存されているとみるべきです。

指定暴力団が指導下にある右翼を通じて、救出運動に参加している運動家や拉致被害者家族、政治家の個人情報を収集し、個人攻撃してきたらどうするのでしょうか。


指定暴力団が行いうる個人攻撃について事例研究(Case Study)をするべきではないか



そうした場合を想定して、今から事例研究をしておくのが危機管理のイロハではないでしょうか。

指定暴力団が断行しうる個人攻撃について「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」の役員の皆さんが一切思考と議論をしなかったら、

左翼勢力と同様の思考回路を持っている方々なのだな、という話になってしまいませんか?

「拉致された日本人を救出しよう!」「北朝鮮への経済制裁を徹底的に強化すべきだ」と唱えていれば、

指定暴力団が運動家や拉致被害者家族への個人攻撃を一切しない、などという保証はどこにもないのです。

島田洋一福井県立大教授(「救う会」副会長)は、国際政治と安全保障、危機管理の専門家です。

島田教授には被拉致日本人救出運動の参加者、拉致被害者家族は指定暴力団の個人攻撃に対する危機管理について、見解を表明していただきたい。


在日韓国・朝鮮人論と指定暴力団の動向-朝鮮商工人の中には「企業舎弟」-



指定暴力団や暴力団関係者が社会でどのような悪行を重ね、住民の安全を脅かしているか、という件は現実には大事な問題かと存じますが、

大学の政治学や経済学の講義で論じられることは殆どないように思います。

これも大きな問題です。

故佐藤勝巳氏は在日韓国・朝鮮人についてたくさんの論考や著作を書いてこられたかと存じますが、指定暴力団の動向について言及したものは少なかったかと存じます。

故佐藤勝巳氏、西岡力東京基督教大教授は朝鮮商工人による脱税疑惑を国税庁との「五項目合意」と、

在日本朝鮮人総連合会による強力な抗議活動との関係で良く論じておられます。

それらは貴重な指摘で、私も大いに学びました。

ですが、朝鮮商工人の中には暴力団関係者が少なくないことも国税庁職員の徴税業務の実態と関係しているのではないでしょうか。

国税庁職員が暴力団のフロント企業と思しきところに、普通の中小企業と同じ姿勢で徴税できるでしょうか。

「企業舎弟」ともいうべき朝鮮商工人の中には、金日成、金正日、金正恩に忠誠を誓い、日本人拉致や覚せい剤持ち込みを断行する少人数の非公然組織に資金援助をしてきた方がいくらでもいるはずです。

私は故張龍雲氏からそうしたお話を伺いました。

従って、披拉致日本人救出運動は指定暴力団とのたたかいでもあると私は考えています。

西岡力東京基督教大教授(「救う会」会長)には、御自身の学問分野との関連でも暴力団問題を真剣に御検討いただければ幸いです。


福井県の暴力団排除条例は県民に暴力団排除に資する情報提供を求めている



福井県の暴力団排除条例第5条の3は、「県民は暴力団の排除に資すると認められる情報の提供を努める」としています。

暴力団と密接な関わりのある右翼の動向もそうした情報なのではありませんか。

指定暴力団の「公正と信義」を信頼すべきではありません。

島田洋一福井県立大教授の御尽力を願っています。

指定暴力団の「若頭」「若頭補佐」のような大幹部は「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」役員や拉致被害者家族の言動を詳細に観察しているかもしれません。


資料・福井県暴力団排除条例


第五条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のために活動に自主的に、かつ、相互の連携を図りながら取り組むように努めるとともに、

県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

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