愛知県にお住いの宮地健一さんが日本共産党を除名され、職員を解雇されたのは昭和52年です。
宮地さんのHP(http://www2s.biglobe.ne.jp/~mike/saiban8.htm)によれば、宮地さんは不当解雇だと訴えました。
不当解雇であるか否かは、日本共産党職員がどんな法的地位にあるかによります。
宮地さんは昭和52年3月当時、日本共産党の職員として毎月112500円の給与を受け取っていました。
これから健康保険料、厚生年金と所得税、県市民税を引かれ手取りは99749円でした。夏と冬に一時金112500円が支給されていました。
宮地さんはこの実績から、日本共産党は自分を雇用していたと主張しました。
裁判で日本共産党は、職員には労働基準法と雇用契約を認めないと主張しました。
裁判長はそれではどんな契約条項を適用するのか、と日本共産党に質問しましたが、日本共産党は答えませんでした。
裁判長は結局、判決で日本共産党職員は有償委任契約者であると認定しました。
日本共産党職員はフリーランスの革命家-日本共産党には雇用されていない
有償委任契約者とは、ある業務をお金を払って委託されている人、という意味です。
フリーランスのジャーナリストや専門家がある業務を企業や法人から依頼されて行うとき、有償委任契約者となります。
画家が、社長室の壁にかける絵を描いて下さいと依頼された場合も有償委任契約者でしょう。
この視点で考えれば日本共産党職員はいわば、フリーランスの革命家です。
日本共産党職員の解任は、有償委託契約業務の解除権行使だから不当解雇ではないという判決になりました。
日本共産党はこの判決で自分たちの言い分が認められたと宣伝しています。
日本共産党職員の皆さんは、宮地さんと同様に自分が日本共産党に雇用されていると考えているかもしれません。これは大きな誤解です。
日本共産党は宮地さんの訴えを退ける判決を受け入れたのですから、日本共産党職員は有償委任契約者、フリーランスの革命家です。
フリーランスの革命家に労働法は適用されない
フリーランスの革命家は自営業者と同じような存在ですから、労働法が適用されるはずもない。
しかしフリーランスの方々が組合を結成して、業務を依頼する側に何かを要求をするのは違法ではない。
日本共産党職員がフリーランスの革命家だから労働法は適用されない、という理屈には無理があるように思えてなりません。
日本共産党職員が皆、日本共産党に雇用されていないなら、日本共産党の経営者はどなたなのでしょうか。
志位さんと小池さんだけでしょうか。このお二人は、フリーランスではないでしょう。
法律家の山添拓議員に、日本共産党職員の法的地位について説明得頂きたいですね。
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