2020年3月16日月曜日

志位和夫委員長、小池晃書記局長には日本共産党職員(フリーランスの革命家)への指揮命令権はない

宮地健一さんのHPは日本共産党に関する貴重な資料が満載です。


http://www2s.biglobe.ne.jp/~mike/saiban8.htm


このHPによれば宮地さんが不当解雇だ、と日本共産党を訴えた裁判で日本共産党は職員を雇用などしていないと主張しました。

裁判長は日本共産党側に、それでは日本共産党と職員はどんな法律上の関係にあるのか、と問いました。

日本共産党側は沈黙でした。

裁判長は結局、日本共産党と職員が有償委任契約の関係にあると認定しました。

有償委任契約、とはなじみのない言葉です。

有償委任契約とは―企業が弁護士に法律上の業務を委託する―


インターネットで多少調べたところ、次のような例がありました。

企業が弁護士に法律上の業務を委託する。

企業が不動産の売買を不動産業者に依頼する。

有償準委任業務、という語も出てきました。

これは例えば、企業がフリーのプログラマーにプログラムの作成を依頼する場合や、清掃業者に清掃を依頼する場合だそうです。

有償委任契約の場合、発注者に指揮命令権はない


有償委任契約、有償準委任契約共に、発注者側に指揮命令権はない、と出ています。

企業が弁護士に法律上の業務を委託しても、弁護士に指揮命令などできるはずがない。

弁護士側には善管注意義務、があるそうですがそれだけです。

派遣契約との違いですが、派遣契約では派遣先の指揮命令権に従わねばならない、とありいました。

日本共産党職員はどこかの派遣会社に所属していませんから、派遣労働者ではない。

フリーのプログラマーと法律上同様の存在であるなら、フリーランスの革命家と認識すべきでしょう。

志位和夫委員長、小池晃書記局長は日本共産党内の地位では職員に様々な指令を出すことができますが、これは業務命令ではありえない。

一般的な依頼でしかないのです。

上下関係にあるかのような命令を出したら、権力を用いた嫌がらせに相当する疑いがあります。

職員とは革命運動を進めよ、という契約しかない。職員に善管注意義務はあります。

志位和夫委員長は日本共産党職員に兼業を認めるべきだ


フリーランスの革命家に、日本共産党職員、あるいは専従革命家という呼称はふさわしくない。

職員はフリーランスなのですから。革命運動に従事しつつも、他の業種で仕事をしても咎めるべきでない。

志位和夫委員長は日本共産党職員に兼業を認めるべきです。

フリーランスの革命家が週末ないしは週の初めに、飲食業や運送業などの兼業に従事すれば、様々な意見が出て日本共産党が活性化するのではないでしょうか。

県委員長、地区委員長もフリーランスだから一般の職員に指揮命令権はない


日本各地に、日本共産党県委員会や地区委員会という組織があります。

地区委員会という組織で革命運動に従事している方々は、地区委員長や県委員長から業務命令を受ける立場にはない。

そもそも県委員長、地区委員長という役についている方々も、日本共産党と雇用関係にはない。フリーランスの革命家です。

フリーランスの革命家間に上下関係があるはずもない。

企業と有償委任契約を結んでいるフリーランスのプログラマーや写真家に上下関係など、あるはずもない。

私はこのように有償委任契約を理解しました。

法律家の山添拓議員なら、有償委任契約についてよくご存じと思います。

私の理解に間違いがあれば、山添拓議員と日本共産党員を支持する法律家の皆さんから率直な御指摘を頂ければ幸いです。


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