2014年7月18日金曜日

北朝鮮に米国人が抑留されている(6月30日朝鮮中央通信より。American Tourtists Miller Mattew Todd and Jeffrey Edward Fowle who were detained while perpetrating hostile acts)

北朝鮮に入国した米国人が、「敵対行為」(Hostile acts)の疑いで「調査」中


6月30日朝鮮中央通信に、「敵対行為を犯した」という二人の米国人の名前が掲載されています。北朝鮮の宣伝する「敵対行為」と、刑法について説明します。

北朝鮮の「敵対行為」とは、「全社会の金日成、金正日主義化」と異なる言動の全てを意味しています。要は、金日成、金正日を礼賛しない言動は全て敵対行為なのです。

「絶対性、無条件性」という表現を北朝鮮当局は好みます。従って普通の人間が北朝鮮に入国すれば、とんでもない言いがかりで逮捕されうる。

日本人や韓国人の拉致、民間航空機爆破などテロを国策としている北朝鮮は、刑法で「間諜罪」あるいは「朝鮮民族敵対罪」を明記しています。

北朝鮮の刑法は全世界に適用される!「共和国に反対するか、共和国公民を侵害する外国人に適用される」と刑法8条に明記されている。


北朝鮮の刑法は北朝鮮の領域外に住む北朝鮮国民は勿論、外国人にも適用されると刑法8条に明記されています。

「共和国に反対するか、共和国公民を侵害する外国人」に適用されるそうです。下記に引用しておきました。

日本や韓国は勿論、全世界に北朝鮮の刑法が適用されるということです。北朝鮮と国交を樹立したら、国家安全保衛部員が大量入国し日本人を「首領冒涜罪」で次から次へと逮捕しかねません。

何も知らずに入国してきた外国人が朝鮮人民軍や国家安全保衛部、あるいは金正恩について話題にすれば「間諜罪」「朝鮮民族敵対罪」を適用するのは,彼らとしては当然です。

「朝鮮民族敵対罪」の場合、外国人が朝鮮人を批判すれば、この罪を適用されてしかるべきだという記述になっています。下記です。

北朝鮮の刑法には「間諜罪」と「朝鮮民族敵対罪」がある


64条(間諜罪)
共和国公民でないものが我が国に対する探偵を目的として秘密を探知、収集、提供した場合、5年以上10年以下の労働教化罪に処す。

第70条(朝鮮民族敵対罪)

外国人が朝鮮民族を敵対視する目的で海外に常駐するか滞在する朝鮮人の心身、財産を侵害するか民族的不和を引き起こした場合には5年以上10年以下の労働教化刑に処す。

情状が重い場合には10年以上の労働教化刑に処す。

6月30日の「朝鮮中央通信」が伝えている「敵対行為」とは具体的に何をさすのか不明ですが、理屈はどうあれ米国人を抑留しろという金正恩の「教示」があったのではないでしょうか。

金正恩はなぜ叔父を処刑したのですかなどと「案内員」(ガイド)に質問すれば、国家安全保衛部に通報されてしまうかもしれないのです。


案内員は国家安全保衛部と連携していると考えるべきです。ホテルの部屋にも、盗聴器が設置されている可能性は高い。

そんな質問は「我が国にたいする探偵を目的として秘密を探知、収集、提供」しようとしたと解釈できます。「朝鮮民族敵対罪」とも言えそうです。


「労働教化所」は「政治犯収容所」(管理所)ではない


北朝鮮では「政治犯」には裁判などありませんが、外国人ですからそれらしき見世物をやるでしょう。

「労働教化所」に連行される方々は、北朝鮮当局としては「政治犯」ではないのです。

酷い話ですが、調査中の米国の方々は北朝鮮の刑法に依拠すれば5年以上10年以下の「労働教化刑」となる可能性が十分あります。

政治犯収容所は「管理所」と呼ばれ、北朝鮮の刑法ではなく金日成の「教示」、金正日の「お言葉」により運営されています。

米国の方々は今後どこかの農場に連行され、朝鮮中央放送などで時折働いている姿を放映されてしまうかもしれません。テロ国家北朝鮮と「対話」などありえない。


日本政府は「圧力と対話」から、直ちに「圧力と思想攻撃」に路線転換するべきです。北朝鮮の現状について、米国政府関係者には何も知らない人は少なくないはずです。

日本政府は北の政治犯収容所での凄惨な人権抑圧について、米国政府と議会に訴えるべきです下記に原文を引用しておきます。

北朝鮮の刑法より抜粋 (朝鮮民主主義人民共和国法典、法律出版社2012年刊行より)


8(공민,령역,현실원직) 第8条(公民、領域、現実原則)

법은 범죄를 저지른 공화국공민에게 적용한다.

공화국공민이 공화국령역밖에서 범죄를 저지른 경우에도 법을 적용한다.공화국령역안에서 범죄를 저지른 다른 나라 사람에게도 법을 적용한다.

그러나 외교특권을 가진 다른 나라 사람에 대하여서는 그때마다 외교적절차에 따라 해결한다. 

공화국령역밖에서 공화국을 반대하였거나 화국공민을 침해한 다른 나라 사람에게도 법을 적용한다.

 64(간첩죄)(間諜罪)


공화국공민이 아닌자가 우리 나라에 대한 정탐을적으로 비밀을 탐지, 수집, 제공한 경우에는 5년이상 10년이하의 로동교화형에 처한다.

정상이 무거운 경우에는 10년이상의 로동교화혛에 처한다.

70(조선민족적대죄)(朝鮮民族敵対罪)

다른 나라 사람이 조선민족을 적대시할 목적으로 해외에 상주하거나 체류하는 조선사람의 인신, 재산을 침해하였거나 민족적불화를 일으킨 경우에는 5년이상 10년이하의 로동교화형에 처한다.

정상이 무거운 경우에는 10년이상의 로동교화혛에 처한다.










 

 

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